はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問4A 相続税の総額 をまとめたものです。
試験問題を通じて「相続税の総額の出し方」を整理し、計算の流れを丁寧に確認します📝
本文の前提(要点)
- 総額は、相続税法第15条第2項に基づき、課税遺産総額を民法の法定相続分で各相続人が取得したと仮定して計算👉最後に合算。
- 本問は課税遺産総額が540,000千円(=課税価格合計−基礎控除)という前提 ⏱️
- 養子のカウント制限:実子がいる場合、総額計算に用いる養子数は実子数まで(基本通達15-4)。
- 孫Cは代襲相続人かつ養子なので、代襲分+養子分を合わせてカウント。
- 相続放棄者がいても、総額の仮計算では法定相続分に応じた取得を仮定して按分。
結論
✅ 相続税の総額は 158,000千円 です!
計算手順
ステップごとに確認していきます ✍️
STEP1: 法定相続人の整理と持分
・妻:1/2
・子枠:1/2(内訳4人分 → 長男1人、孫C2人分、長女の夫or養子A/Bいずれか1人)
⇒ 子枠の合計人数=4人分
・妻:1/2
・子枠:1/2(内訳4人分 → 長男1人、孫C2人分、長女の夫or養子A/Bいずれか1人)
⇒ 子枠の合計人数=4人分
STEP2: 法定相続分の配分
・妻:1/2
・長男:1/8
・孫C:1/4
・長女の夫、養子A(孫A)または養子B(孫B):1/8
・妻:1/2
・長男:1/8
・孫C:1/4
・長女の夫、養子A(孫A)または養子B(孫B):1/8
STEP3: 各人の課税遺産総額(540,000千円)の按分
・妻:270,000千円
・長男:67,500千円
・孫C:135,000千円
・長女の夫/養子A/養子B:67,500千円
・妻:270,000千円
・長男:67,500千円
・孫C:135,000千円
・長女の夫/養子A/養子B:67,500千円
STEP4: 速算表で各人の税額計算 💹
妻:270,000 → 45%−27,000=94,500千円
長男:67,500 → 30%−7,000=13,250千円
孫C:135,000 → 40%−17,000=37,000千円
長女の夫/養子A/養子B:67,500 → 30%−7,000=13,250千円
STEP5: 合計
94,500+13,250+37,000+13,250=158,000千円
94,500+13,250+37,000+13,250=158,000千円
ポイント
💡 まとめ
- 総額=法定相続分で仮計算→合算の流れを押さえる。
- 養子数の上限に注意(「長女の夫、養子Aまたは養子B」のいずれか1人)。
- 孫Cは代襲+養子で2人分カウントするのが重要。
- 速算表の区分(税率・控除)の当て方がカギ⚠️
- 配偶者控除・障害者控除は総額算出後に調整。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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