はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問1 設問G(配偶者居住権・配偶者短期居住権) をまとめたものです。
試験問題を通じて配偶者居住権・短期居住権の基本を条文とセットで整理し、最後にポイントを総復習します。📝
本文の前提(要点)
- 配偶者が被相続人の建物に無償で居住していた場合、一定の要件で配偶者短期居住権が発生(民法1037条)。🏠
- 配偶者居住権は一身専属で譲渡・相続不可。配偶者死亡で消滅(民法1030条ほか)。⚠️
- 配偶者短期居住権は登記制度なし(対抗要件不要)だが、配偶者居住権は登記が対抗要件(民法1031条)。📌
- 配偶者居住権の存続期間は、遺言・遺産分割の定めで決められる(民法1030条)。🗓️
- 相続の放棄をしても、短期居住権は直ちには消滅しない(民法1037条1項等)。✅
結論
最も適切なのは 選択肢1 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 適切(選択肢1)
配偶者居住権は配偶者一身専属の権利であり、配偶者死亡により当然に消滅。したがって相続財産とはならないのが正解です(民法1030条。また性質は1036条等参照)。📝
❌ 不適切(選択肢2)
配偶者が相続放棄をしても、相続開始時に無償居住していれば配偶者短期居住権は成立します。
さらに、1037条1項は短期居住権の発生・内容を規定し、同条3項は配偶者が欠格・廃除・居住権取得の場合の例外を定めています。相続放棄は直ちに消滅事由とはならず、この記述は誤り。⚠️
❌ 不適切(選択肢3)
存続期間は遺言で定められますし、遺産分割協議・審判でも別段の定めが可能です(民法1030条)。
「遺言で定められない」という断定は誤り。📅
❌ 不適切(選択肢4)
短期居住権は登記の制度がありません(登記によらず保護)。よって、所有者に「短期居住権の設定登記をさせる義務」はありません。
登記が問題となるのは配偶者居住権(民法1031条)で、こちらは登記が対抗要件。したがって本記述は誤り。📌
ポイント
- 配偶者居住権は一身専属→配偶者死亡で消滅・相続されない。1030条 ✅
- 短期居住権は相続放棄でも直ちに消えない(欠格・廃除・居住権取得時などは別)。1037条 🛡️
- 存続期間は遺言・遺産分割で定められる。1030条 🗓️
- 登記が要るのは配偶者居住権、短期居住権は登記なし。1031条/1037条 🏷️
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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