CFP過去問整理|2024第1回・問9C:納税義務者の区分と相続税の各種の税額控除

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問9C (納税義務者の区分と相続税の各種の税額控除)をまとめたものです。
試験を通じて、居住無制限・非居住無制限・制限納税義務者での税額控除の適用可否を整理し、最後にポイントを総復習します。📝

本文の前提(要点)

  • 対象の控除は未成年者控除相続税法19条の3)、障害者控除19条の4)、配偶者に対する相続税額の軽減基本通達19の2-1)、外国税額控除20条の2)。📌
  • 未成年者控除の対象は無制限納税義務者(居住無制限・非居住無制限)制限納税義務者は対象外。✅
  • 障害者控除居住無制限のみ対象。非居住無制限・制限は対象外。⚠️
  • 配偶者軽減は、制限納税義務者の配偶者にも適用あり。💡
  • 制限納税義務者国外財産は課税対象外(2条2項)→外国税額控除の対象外。🌍

結論

最も不適切なのは 選択肢1 です。🎯

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
「制限納税義務者および非居住無制限納税義務者はいずれも未成年者控除の適用を受けられない」という主張は誤り。
未成年者控除の対象は無制限納税義務者であり、非居住無制限も含まれます(相続税法19条の3)。制限納税義務者のみ対象外が正しい理解です。🧭

⭕ 適切(選択肢2)
配偶者に対する相続税額の軽減は、制限納税義務者である被相続人の配偶者にも適用可能です。
取扱いは基本通達19の2-1に基づくもので、納税義務者区分により排除されません。💍✅

⭕ 適切(選択肢3)
障害者控除の対象は居住無制限納税義務者に限られます(相続税法19条の4)。
したがって、制限納税義務者および非居住無制限は原則として適用を受けられません。🧑‍🦽

⭕ 適切(選択肢4)
制限納税義務者が相続により取得した国外財産は、日本の相続税の課税対象外2条2項)。
このため、当該国で相続税相当の税が課されても日本では二重課税とならず、外国税額控除20条の2)は適用できません。🌐

税額控除の適用一覧表

各納税義務者区分ごとの控除適用の可否をまとめました。🎯
試験ではこの表の整理ができていれば得点源になります!

控除の種類 居住無制限 非居住無制限 制限納税義務者
未成年者控除
障害者控除
配偶者軽減
外国税額控除

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 未成年者控除無制限(居住/非居住)に適用。制限は不可
  • 障害者控除居住無制限のみ
  • 配偶者軽減制限の配偶者にもOK。
  • 制限+国外財産=日本は非課税外国税額控除なし

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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