CFP過去問整理|2024第1回・問6D:相続時精算課税制度

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問6D (相続時精算課税制度)をまとめたものです。
設問文を通じて選択手続・期限後申告時の特別控除の可否・みなし贈与での適用などを整理し、最後にポイントで総復習します。📝

本文の前提(要点)

  • 2024年分から相続時精算課税でも年110万円の基礎控除が導入。✨
  • 本制度を初めて選ぶ年は、相続時精算課税選択届出書の提出が必要。申告不要(基礎控除内)でも「届出書」は提出します。📄
  • 期限後申告の場合、その年の特別控除(累計2,500万円)を使えない取扱い。⚠️
  • みなし贈与(保険金等)で取得した財産にも、本制度を選択可能です。💡
  • 届出期限前に受贈者が死亡したときは、相続人が届出・申告を引き継げる取扱いがあります。📅

結論

最も不適切なのは 選択肢3 です。🎯

各選択肢の解説

⭕ 正しい(選択肢1)
初年度の手続は「選択届出書」が必須。2024年改正で110万円基礎控除が加わり、その年の課税価格が基礎控除内で申告書の提出が不要でも、届出書の提出は必要という整理です。
(実務イメージ:贈与額が110万円以内=申告不要。ただし制度選択の意思表示として届出書は提出。)

⭕ 正しい(選択肢2)
受贈者が届出期限前に死亡した場合でも、相続人が届出・申告の手続を行うことで、当該年分について本制度の選択手続を整えることができます。📝
(相続人が申告等を承継する一般原則の適用イメージ)

❌ 不適切(選択肢3)
本制度を選択していても、期限後申告となった年は、その年分の特別控除(2,500万円の枠)を差し引けない取扱い。
したがって、「期限後でも特別控除を控除できる」という記述は誤りです。⚠️

⭕ 正しい(選択肢4)
保険契約で受け取った満期保険金が、保険料負担者(直系尊属)からの贈与とみなされるケースでも、相続時精算課税を選択可能です。
(みなし贈与に対する本制度の適用可)

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 初年度選択届出書が必須(申告不要でも届出は出す)。
  • 期限後申告ではその年の「特別控除」不可
  • みなし贈与(満期保険金等)でも制度選択OK
  • 受贈者が期限前に死亡なら、相続人が手続を承継
  • 2024年改正:110万円基礎控除が相続時精算課税にも適用。✨

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。具体の申告・届出は、必ず最新の法令・通達・様式をご確認ください。

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