はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問6C (贈与税額の計算:配偶者控除)をまとめたものです。
店舗併用住宅の居住用割合の按分と配偶者控除の上限(20,000千円)の扱いをおさえ、最後に計算手順を確認します。📝
本文の前提(要点)
- 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与で、居住用不動産やその取得資金に適用。最高20,000千円まで、基礎控除(1,100千円)とは別枠で控除可(相続税法第21条の6)。✨
- 店舗併用住宅では、居住用部分の割合までを配偶者控除の対象とでき、贈与持分割合が居住用割合を上回る場合は、居住用部分に優先適用してよい(基本通達の取扱い)。🏠
- 本問の前提:建物9,000千円・宅地27,000千円はいずれも全体価額。居住用割合は1/2、贈与持分は各3分の2。現金1,000千円の贈与もある設定。📌
- 税率は一般贈与財産の速算表を使用(4,000千円超〜6,000千円以下:税率30%・控除額650千円)。
結論
最も適切なのは 選択肢4(贈与税額 1,120千円)です 🎯
計算手順
今回は店舗併用住宅(居住用割合1/2)について、贈与持分3分の2で贈与を受けています。居住用部分に優先適用して配偶者控除の対象額を求めます。✍️
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居住用部分の価額の把握(控除対象額の素材)
建物の居住用部分:9,000千円 × 1/2 = 4,500千円
宅地の居住用部分:27,000千円 × 1/2 = 13,500千円
⇒ 居住用部分の合計:18,000千円 🏠
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配偶者控除額
居住用部分合計 18,000千円(上限20,000千円の範囲内)
⇒ 配偶者控除額 18,000千円 ✅
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贈与財産の課税価格(控除前)
(建物9,000千円+宅地27,000千円)× 贈与持分(2/3)+ 現金1,000千円 =
(36,000千円 × 2/3)+ 1,000千円 = 24,000千円 + 1,000千円 = 25,000千円 💡
-
課税価格から配偶者控除・基礎控除を控除
25,000千円 − 配偶者控除 18,000千円 = 7,000千円
7,000千円 − 基礎控除 1,100千円 = 5,900千円(基礎控除後の課税価格)📘
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税率適用(一般贈与財産)
区分:4,000千円超〜6,000千円以下 ⇒ 税率30%、控除額650千円
贈与税額:5,900千円 × 30% − 650千円 = 1,120千円 ✅
💬 Q&A:え❓️配偶者が一般税率❓️
贈与税には「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の2区分があります。
どちらの区分になるかで、適用される税率表(速算表)が異なります。📚
- 特例贈与財産
受贈者が贈与者の直系卑属(子・孫など)であり、かつその年の1月1日時点で18歳以上(旧制度では20歳以上)の場合に適用。
👉 税率が低めに設定されています。 - 一般贈与財産
上記以外の贈与(例:配偶者・兄弟姉妹・甥姪など)に該当。
👉 通常の税率(高め)が適用されます。
したがって、夫→妻への贈与は「直系卑属」ではないため、一般贈与財産として課税されます。
この点は、試験でも非常に頻出なので要チェックです。📝
🧩覚え方:
①居住用部分を切り出す → ②配偶者控除(上限20,000千円) → ③贈与財産を合算 → ④基礎控除1,100千円 → ⑤速算表で算出。
ポイント
💡 ポイントまとめ
- 配偶者控除は20,000千円が上限、基礎控除1,100千円は別枠。
- 店舗併用住宅は居住用割合までを優先して控除対象にできる。
- 本問は居住用割合1/2のため、建物4,500千円+宅地13,500千円=18,000千円が控除対象。
- 贈与財産は持分で按分し、現金1,000千円も合算して課税価格に。
- 速算表区分(4,000千円超〜6,000千円以下:30%−650千円)で1,120千円に到達。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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