CFP過去問整理|2024第1回・問5B:相続税の連帯納付義務

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問5B (相続税の連帯納付義務) をまとめたものです。
試験問題を通じて連帯納付義務の範囲・期限・例外を整理し、最後にポイントをまとめます。📝

本文の前提(要点)

  • 連帯納付義務は、同一被相続人から財産を取得したすべての者が対象。限度は受けた利益の価額まで。💡
  • 延納の許可を受けた相続税については、当該分に限り連帯納付義務は負わない。✅
  • 税務署長が申告期限から5年以内に連帯納付の納付通知を発しないと、その義務は消滅。⏱️
  • 連帯納付者が代わりに納め、求償権を放棄しても、一定の資力喪失の事情がある場合は贈与課税にならない。⚠️

結論

最も不適切なのは 選択肢4 です。🎯

各選択肢の解説

⭕ 正しい(選択肢1)
同一被相続人から相続または遺贈で財産を取得した者は、原則として相互に連帯納付義務を負います。限度は受けた利益の価額まで。
(根拠:相続税法34条1項の仕組み)

⭕ 正しい(選択肢2)
延納の許可を受けた相続税については、その延納相当分に限り、連帯納付義務者は義務を負いません
延納は納税者本人の分割納付の制度であり、連帯納付で肩代わりさせない点がポイント。🧭

⭕ 正しい(選択肢3)
税務署長が相続税の申告期限から5年以内に、連帯納付義務者へ納付通知を発しない場合、その者の連帯納付義務は消滅します。⏱️
通知期限の起点は申告書の提出期限である点もセットで確認。📌

❌ 不適切(選択肢4)
連帯納付者が肩代わり納付し、求償権を放棄したとしても、直ちに贈与とみなされるわけではありません
とくに、本来の納税者が取得財産を消費するなどで資力を喪失し、納付困難となっていた事情がある場合は、贈与課税は生じない取扱いです。
(取扱い:相続税基本通達34-3の趣旨)

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 対象者は全取得者+限度は利益の価額
  • 延納許可分は連帯納付の対象外
  • 5年以内の納付通知が来なければ義務消滅。⏰
  • 求償権放棄=即・贈与ではない(資力喪失の事情が鍵)。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の申告・納付等は、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました