CFP過去問整理|2024第1回・問5A:相続税の物納

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問5A(相続税の物納)をまとめたものです。
試験を通じて相続税の物納制度の仕組みと注意点を整理し、最後にポイントをまとめます。💡

本文の前提(要点)

  • 相続税は原則「現金納付」ですが、一定の要件を満たせば延納・物納が認められます。
  • 物納は延納による納付が困難な場合に限り認められる制度です。⏱️
  • 物納できる財産は「管理処分適格財産」に限られ、管理処分不適格財産は却下されます。
  • 特定物納とは、延納条件が履行困難になったときに許される「特例的な物納」。
  • 物納許可後に金銭で納付できるようになった場合は、一定期間内であれば撤回可能です。

結論

最も不適切なのは選択肢1です。🎯

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
特定物納に係る収納価額は、原則として特定物納申請書を提出した時の価額です。
課税価格計算の基礎となった価額ではないため、この記述は誤りです。
なお、ただし、収納の時までに、物納財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長が収納時の現況により収納価額を定めることができる点にも注意しましょう(例:大規模損傷や権利関係の大変動など)。
相続税法施行令第2条第5項

⭕ 正しい(選択肢2)
物納申請財産が管理処分不適格財産とされた場合、却下通知の翌日から20日以内に1回限り他の財産で再申請可能です。📑

⭕ 正しい(選択肢3)
相続時精算課税制度の適用財産は、生前贈与財産であるため、物納の対象とはなりません。❌
一方で、相続開始前7年以内に暦年課税にかかる贈与財産で、相続税の課税価格に加算されたものについては、物納に充てることができます。
つまり、課税価格に算入された暦年贈与財産は物納OKですが、それ以外の生前贈与財産は対象外となります。
相続税法第41条の2等

⭕ 正しい(選択肢4)
賃借権付き不動産の物納を許可された場合でも、後に金銭で一時納付できるようになれば、1年以内に撤回申請が可能です。⏳
ただし、物納された財産がその後すでに換価(譲渡等)されているとき、または公用もしくは公共の用に供されている(又は供されることが確実と認められる)ときは、撤回は認められません。ここは試験で狙われやすい注意点です。⚠️

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 物納は延納困難な場合の最終手段
  • 特定物納の価額=申請時点(著しい変化があれば収納時現況)。
  • 却下された場合は20日以内に再申請できる。
  • 相続時精算課税財産は物納不可だが、相続開始前7年以内の暦年贈与で加算されたものはOK。
  • 1年以内なら撤回申請OKだが、換価・公用/公共用の場合は不可。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続税申告や納付については、必ず最新の法令や国税庁資料をご確認ください。

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