はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問4D (障害者控除) をまとめたものです。
試験を通じて障害者控除の要件・計算式を整理し、最後に具体計算で確認します。📝
本文の前提(要点)
- 障害者控除は、相続または遺贈で財産を取得した者が障害者で、85歳未満の場合に適用。(相続税法第19条の4) ✅
- 要件(代表例)
①85歳未満の障害者であること(手帳等で確認)
②原則無制限納税義務者であること(※米国関係は条約で適用可)
③法定相続人(相続放棄があっても「なかったもの」とした場合の相続人)であること - 計算式:
一般障害者… 10万円(=100千円)×「85歳までの年数」
特別障害者… 20万円(=200千円)×「85歳までの年数」
⏱️ 1年未満の端数は1年として切上げ - 控除は各人の算出税額が上限(それ以上は控除できない)📌
- 相続の放棄をしていても、障害者控除の適用は可能(条文上明示)。
- (参考)日米相続税条約により、一定の制限納税義務者でも適用を受けられる場合あり。🌎
居住無制限納税義務者とは?
相続税の世界では、納税義務者を大きく3つに分けます。
-
① 無制限納税義務者
日本国内に住所がある人
もしくは、日本国籍を持っていて、過去5年以内に日本に住所を有していた人
➡ 日本国内外すべての財産が課税対象(グローバル課税) -
② 制限納税義務者
外国に住所がある人で、日本国籍もない人
または日本国籍を持っていても、過去5年以上連続して国外居住している人
➡ 日本国内財産に限定して課税 -
③ 居住無制限納税義務者
「①の無制限納税義務者」のうち、日本に実際に住所を有する者 を指す言葉
よりシンプルに言えば、“日本に住んでいる日本人(または日本に住所を置いている人)”
障害者控除や未成年者控除は、この「居住無制限納税義務者」であることが原則条件。
🇯🇵 日本ルールだけだと…
障害者控除や未成年者控除は、日本に住んでいる相続人(居住無制限納税義務者)だけが対象。
つまり「海外に住んでいる人」には原則使えない。
🇺🇸 でもアメリカとの約束(日米相続税条約)
日本とアメリカの間には「相続税を二重にとらないためのルール(条約)」がある。
この条約で、アメリカに住んでいる相続人やアメリカ国籍の相続人も、障害者控除や未成年者控除を使えるようになっている。
結論
最も適切なのは 選択肢4(妻 800千円|養子B 4,000千円) です 🎯
計算手順
与件より、妻=特別障害者(81歳10ヵ月)、養子B(孫B)=一般障害者(35歳2ヵ月)。
それぞれの算出税額は「妻 3,000千円」「養子B 4,000千円」。
- 妻(特別障害者)
85歳までの年数:3年2ヵ月 → 切上げで4年 ⌛
控除額:200千円 × 4年 = 800千円
上限判定:算出税額 3,000千円 ≥ 800千円 → 800千円 全額控除 - 養子B(一般障害者)
85歳までの年数:49年10ヵ月 → 切上げで50年 ⌛
控除額:100千円 × 50年 = 5,000千円
上限判定:算出税額 4,000千円 < 5,000千円 → 4,000千円 まで控除
⇒ 合計:妻 800千円、養子B 4,000千円 ✅
ポイント
💡 まとめ
- 一般10万円/年、特別20万円/年(=100千円/200千円)。
- 85歳までの年数で計算、端数は切上げ。⏱️
- 控除は各人の算出税額が上限。超える分はカット。
- 法定相続人であることがポイント。放棄があっても要件確認。
- 米国関係は条約で適用可のケースあり(試験でよく出る注)。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。個別案件は必ず最新の法令・通達・公的資料をご確認ください。
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