CFP過去問整理|2024第1回・問4C:相続税額の2割加算

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024年第1回・問4C 設問C(相続税額の2割加算) をまとめたものです。
試験問題を通じて「2割加算の対象/対象外」の線引きを整理し、最後に📝ポイントを総復習します。

本文の前提(要点)

  • 根拠は 相続税法第18条。原則、被相続人の「配偶者・一親等の血族(子/父母)・代襲相続人」除く者が2割加算の対象です。⌛
  • 一見ややこしいのが養子の扱い。「孫養子」は例外的に2割加算の対象になります。⚠️
  • 本問では最終的に誰が対象になるかを、家族関係と取得形態(相続/遺贈)を踏まえて判断します。💡

2割加算の対象とならない条件(①〜③)

まずは「2割加算がかからない」3つの条件をスッキリ把握しましょう ✅

  1. ① 被相続人の配偶者(夫・妻)
    → 配偶者は常に2割加算の対象外です。相続税の優遇の最たる存在。🎉
  2. ② 被相続人の一親等の血族(子または父母)
    実子はもちろん、養子も通常はとして扱われるため対象外です。
    ただし重要!「孫養子(=実際は孫だが祖父母の養子に入った人)」はこの②に含めません
    つまり孫養子は2割加算の対象になります(世代飛ばし対策)。⚠️
  3. ③ 代襲相続人となった直系卑属(孫・ひ孫など)
    → 子が死亡等で相続人になれないために孫が代わりに相続するケース。
    この代襲相続の孫対象外(=2割加算なし)。
    ※同じ「孫」でも、代襲相続の孫は対象外/孫養子は対象という対比が超キモです。✨

結論

本問の正解は 選択肢3 です。🎯
2割加算の対象となるのは「養子A(孫A)・養子B(孫B)」
長女の夫は「養子=子」扱いで②により対象外養子C(孫C)代襲相続人として③により対象外です。

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
長女の夫のみが対象という主張は誤り。長女の夫は養子=子として②により2割加算の対象外。一方、孫養子(養子A・B)は対象となります。

❌ 不適切(選択肢2)
長女の夫・養子A・養子Bの3名が対象とするのは誤り。長女の夫は②のため対象外です。

⭕ 正しい(選択肢3)
養子A(孫A)・養子B(孫B)はいわゆる孫養子。②の但し書きにより2割加算の対象です。📌

❌ 不適切(選択肢4)
養子C(孫C)まで含めるのは誤り。養子C代襲相続人(③)として対象外です。
(本設問は「各設問間に関連なし」。放棄情報などに引っ張られないのがコツ ⏱️)

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 配偶者はいつでも対象外(①)。
  • 子/父母=一親等の血族は対象外(②)。ただし孫養子は対象
  • 代襲相続の孫対象外(③)。
  • 用語整理:孫養子=対象代襲の孫=対象外の対比で一発理解 ✅

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実務判断は必ず最新の法令・通達・公的資料をご確認ください。

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