CFP過去問整理|2024第1回・問1F:相続土地国庫帰属制度

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問1F (相続土地国庫帰属制度)をまとめたものです。
試験問題を通じて「申請できる土地・できない土地」「申請者の範囲」「手数料の扱い」を整理し、最後にポイントを一気に確認します。📝

本文の前提(要点)

  • テーマは「相続土地国庫帰属制度」に関する最も適切な記述の選択。📌
  • 相続等で取得した土地について、一定の不承認事由(建物・工作物の存する土地、権利が複雑な土地 等)がある。🏠
  • 申請時には審査手数料が必要で、却下・不承認でも原則返還されない。💸
  • 申請できるのは相続等により取得した者(相続人等)。共有の場合は共有者全員での申請が原則。🤝

※出題の設問文は日本FP協会の過去問題(2024年第1回・問1F)に準拠。選択肢の原文は該当箇所を参照してください。0

結論

最も適切なのは 選択肢2 です。🎯

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
施行後に開始した相続等により取得した土地に限る」は誤り。
本制度は、施行前に相続等で取得していた土地でも、要件を満たせば申請の対象となります。⏱️
(趣旨:長年の承継困難地の整理を可能にする制度。時期で線引きしない)

⭕ 適切(選択肢2)
建物が存する土地や、地上権・賃借権など使用・収益の権利が設定されている土地は、承認されない(対象外)とされます。🏠🚫
管理負担が大きく国庫帰属に適さないためで、制度の典型的な不承認事由です。✅

❌ 不適切(選択肢3)
審査手数料は申請時に必要で、却下・不承認でも原則返還されません。💰
(実務メモ:手数料は1筆ごと。費用が戻らない点は試験の頻出です。)

❌ 不適切(選択肢4)
申請できる者は、相続等(相続や一定の遺贈等)により当該土地の所有権(全部または一部)を取得した相続人等です。
設問のような法人が遺贈により取得したケースは、制度の趣旨(相続人の管理負担軽減)から申請者に該当しません。よってこの記述は誤り。
また、共有地なら共有者全員での申請が必要になる点もあわせて押さえましょう。🤝

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 建物・権利付きの土地不承認(管理負担が大きい)🏠🚫
  • 審査手数料は返還なし。却下・不承認でも戻らない💸
  • 施行前取得の土地でも申請OK ⏱️
  • 申請者は相続等で取得した相続人等。共有なら全員で申請🤝
  • (試験対策)「対象外/不承認」「申請者の範囲」「費用」は鉄板チェック✅

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の手続・税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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