はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問10G (所在不明株主の株式の競売および売却に関する会社法の特例)をまとめたものです。📝
試験を通じて、会社法の原則と経営承継円滑化法の短縮特例を整理し、最後にポイントを総復習します。✨
本文の前提(要点)
- 「所在不明株主」=株主名簿に記載はあるが会社が連絡できず、所在が不明の株主。📌
- 会社法第197条1項・2項・3項:所在不明株主への通知等が5年以上到達せず、かつその株主が継続して剰余金の配当を受領しない場合、当該株式の競売・売却(自社買い取りを含む)が可能。🧭
- 中小企業における経営の円滑化に関する法律第15条(本特例):非上場の中小企業で、都道府県知事の認定+一定の手続保障を前提に、上記「5年」を1年へ短縮。⏱️
- 狙い:承継阻害要因(所在不明株主の株式処理)を早期に解消し、事業承継をスムーズにすること。💡
結論
最も適切なのは 選択肢4 です。🎯(ア=5年、イ=剰余金の配当を受領、ウ=1年)
各選択肢の解説
❌ 不適切(選択肢1)
(ア)10年、(イ)剰余金の配当を受領、(ウ)3年 の組合せ。
会社法の原則は5年であり、10年ではありません。短縮する本特例でも1年までで、3年ではない点も誤り。⚠️
❌ 不適切(選択肢2)
(ア)10年、(イ)議決権を行使、(ウ)1年。
(ア)がまず誤り(原則は5年)。また要件の「しない」の対象は剰余金の配当の受領であり、議決権行使の有無は要件ではありません。🧐
❌ 不適切(選択肢3)
(ア)5年、(イ)議決権を行使、(ウ)3年。
(ア)は正しいものの、(イ)は誤り(要件は配当を受領しないこと)。さらに本特例は1年への短縮であり、3年ではありません。✍️
⭕ 適切(選択肢4)
(ア)5年、(イ)剰余金の配当を受領(をしない)、(ウ)1年。
会社法の原則(197条)と、経営承継円滑化法15条の短縮特例(非上場の中小企業・知事認定等を前提)が揃っており、要件・期間のいずれも整合します。✅
ポイント
- 所在不明株主の処理:通知不達5年+配当不受領の継続で競売・売却可(会社法197条)。
- 本特例の対象:非上場の中小企業で都道府県知事の認定+手続保障が前提。
- 短縮幅:5年 → 1年(経営承継円滑化法15条)。⏳
- 売却には自社買い取りも含む=承継を迅速化できる点が実務ポイント。📈
- 要件の比較で迷ったら:「配当の受領なし」がキーワード。議決権行使の有無は要件外。🧩
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の会社法手続や事業承継に関しては、必ず最新の法令・公的資料・専門家意見をご確認ください。
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