はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問10E (遺留分に関する民法の特例:経営承継円滑化法)をまとめたものです。
中小企業の事業承継で用いる「除外合意」と「固定合意」の中身を、手続と効力まで丁寧に整理します。📝
本文の前提(要点)
- テーマは「遺留分に関する民法の特例(経営承継円滑化法)」。📌
- 同法は中小企業の円滑な経営承継のための民法特例。目的条文を押さえる。📖
- 除外合意:後継者が贈与等で取得した自社株式を遺留分算定の基礎から外せる合意。🧩
- 固定合意:遺留分算定に算入する価額を「合意時の価額」に固定できる合意。⏱️
- いずれも推定相続人全員(遺留分権利者)との書面合意+家庭裁判所の許可が必要。⚠️
- 後継者が旧代表者の生存中に死亡したときは、合意の効力は失われる。⌛
結論
最も不適切なのは 選択肢2 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 適切(選択肢1)
目的規定の説明として正しい内容です。中小企業における代表者の死亡等に伴う承継で事業継続への影響を抑えるため、遺留分に関する民法の特例を設け、円滑な承継を支援するという趣旨。(目的条項)✅
❌ 不適切(選択肢2)
固定合意では、後継者が贈与等で取得した自社株式の算入価額を「相続開始時の価額」にはしません。
正しくは「合意時の価額」に固定できます。したがって本記述は誤り。
加えて、固定合意は推定相続人全員(遺留分権利者)との書面合意であり、家庭裁判所の許可を要する点もセットで押さえましょう。⚠️
⭕ 適切(選択肢3)
除外合意の説明として正しいです。後継者が旧代表者から生前贈与等で取得した自社株式の価額を、遺留分算定の基礎財産から算入しないことができます。対象を全部または一部とする指定も可能。🧠
⭕ 適切(選択肢4)
除外合意または固定合意について、家庭裁判所の許可を得た後でも、旧代表者の生存中に後継者が死亡したときは、合意の効力は失われる扱いで正しいです。⛳
ポイント
- 目的条文は「事業継続に資するための民法特例」。
- 除外合意:自社株の価額を基礎財産から除外できる。
- 固定合意:算入価額を合意時価額に固定(相続時価額ではない)。
- いずれも推定相続人全員(遺留分権利者)との書面+家裁許可が必須。📝
- 後継者が旧代表者の生前に死亡したら、効力消滅。⌛
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続・事業承継・税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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