はじめに
本記事は、2024年度第1回CFP「相続・事業承継設計」問2(設問B)の要点整理です。テーマは遺留分。
正誤問題の各選択肢を短く解説し、最後にポイントを整理します。
遺留分とは(簡潔に)
- 被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の取り分」。
- 割合の目安:直系尊属のみ=1/3、それ以外(配偶者・子を含む)=1/2。
時効と負担の順位
- 時効:侵害を知った時から1年、または相続開始から10年。
- 負担の順位:受遺者 → 受贈者の順に遺留分侵害額の負担。

本文の前提(要点)
- 被相続人:宇野さん。配偶者(妻)は健在。
- 長男:相続放棄予定(=その系統に代襲は生じない)。
- 二男:廃除(=本人は相続不可だが、直系卑属に代襲が生じる)。
- 二男の妻:普通養子(=実子と同じ「子」として扱う)。
- 代襲相続人:二男系の孫B・孫C。
各選択肢の解説
記述1:❌
孫A・二男の妻はいずれも遺留分権利者とする内容。
→ 長男は相続放棄のためその系統に代襲は生じず、孫Aは遺留分権利者ではありません。二男の妻(普通養子)は権利者に該当。
記述2:❌
妻の遺留分侵害額請求に関する内容。
→ 遺留分請求は、侵害を知った時から1年、または相続開始から10年で時効消滅。
記述3:✅(正解)
遺留分権利者は被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人。
→ 妻・孫B・孫C・二男の妻は該当。長男は放棄のため対象外。
記述4:❌
遺留分侵害額の負担順序に誤り。
→ 正しくは受遺者 → 受贈者の順で負担。
ポイント

ここを押さえる!
・遺留分権利者=兄弟姉妹以外の法定相続人
・放棄は代襲なし/廃除は代襲あり
・時効=知ってから1年/開始から10年
・負担順序=受遺者 → 受贈者
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものであり、実務や最新の税法適用を保証するものではありません。
実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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