はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問9D (国外財産に対する相続税および贈与税の取扱い)をまとめたものです。
試験を通じて「海外資産」×「各制度の可否」を条文とともに整理し、最後にポイントを総復習します。📝
本文の前提(要点)
- 💡小規模宅地等の特例は所在地が海外でも要件を満たせば適用可(租税特別措置法69条の4)。
- 💡事業承継税制(非上場株式の納税猶予・免除)は、国内の中小企業者等の株式が対象。外国会社株は対象外(租特70条の7の6)。
- 💡相続時精算課税は財産の種類・所在に制限なし。国外財産でも選択可。国籍・居住地の制限もなし(相続税法21条の9)。
- 💡物納は日本国内にある一定の資産に限る。国外財産は物納NG(相続税法41条2項)。
📊 国外財産に対する各制度の可否まとめ
| 制度名 | 国外財産への適用 | 根拠条文・補足 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | ⭕ 適用可能 | 所在地による制限なし 租特69条の4 |
| 事業承継税制(非上場株式の納税猶予) | ❌ 適用不可 | 外国会社株式は対象外 租特70条の7の6 |
| 相続時精算課税制度 | ⭕ 適用可能 | 国外財産でも選択可 国籍・居住地の制限なし 相続税法21条の9 |
| 物納制度 | ❌ 適用不可 | 日本国内の財産に限定 相続税法41条2項 |
✅ 一覧で見ると、国外財産に関しては「宅地」「贈与財産」はOK、「外国株」「物納」はNGという整理になります。
結論
最も適切なのは 選択肢4 です。🎯
各選択肢の解説
❌ 不適切(選択肢1)
「国外にある宅地等は小規模宅地等の特例の対象外」とする記述は誤り。
所在地による排除規定はなく、要件を満たせば国外の宅地等でも適用可です(租特69条の4)。✨
❌ 不適切(選択肢2)
「国外に本店がある外国会社の非上場株式も、納税猶予・免除の特例の対象」とするのは誤り。
本特例は都道府県知事の認定を受けた国内の中小企業者等の非上場株式が対象で、外国会社は対象外です(租特70条の7の6)。📌
❌ 不適切(選択肢3)
「国外財産の贈与は相続時精算課税を選べない」は誤り。
本制度は贈与財産の種類・所在に制限なしで、贈与者・受贈者の国籍や居住地の制限もないため、国外財産でも選択可です(相続税法21条の9)。✅
⭕ 適切(選択肢4)
物納に充てられる財産は、日本国内にある一定の資産に限られます。したがって国外財産は物納不可が正解です(相続税法41条2項)。🧾
ポイント
- 海外の宅地でも、要件を満たせば小規模宅地等の特例OK。
- 外国会社株は事業承継税制の対象外(国内中小企業者の株のみ)。
- 相続時精算課税は国外財産でも選択可・国籍/居住地の制限なし。
- 物納は国内資産限定。国外財産は物納NG。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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