CFP過去問整理|2024第1回・問8A:生命保険契約に関する権利の相続税評価

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問8A 生命保険契約に関する権利の相続税評価をまとめたものです。
試験問題を通じて評価の考え方(解約返戻金ベース+前納保険料等の加算・源泉税の控除)契約者貸付金の取扱いを整理し、最後に計算の流れを確認します。📝

本文の前提(要点)

  • 相続開始時点でまだ保険事故が発生していない生命保険契約解約返戻金のないものは除く)は、生命保険契約に関する権利として相続税の課税対象財産評価基本通達214 ✍️
  • 評価は相続開始時の解約返戻金の額をベースに、前納保険料・剰余金の分配額などは加算源泉徴収されるべき所得税相当額は控除して算定。同通達214 💡
  • 契約者貸付金は評価額から差し引かない。被相続人が契約者である場合は、相続税の課税価格計算で債務控除の対象。同通達214 ⚠️
  • 本問データ:解約返戻金 7,000千円|契約者貸付金 500千円|前納保険料 1,000千円。源泉税の控除なし。📌

結論

本問の正解は 選択肢4 です。🎯
生命保険契約に関する権利の相続税評価額は8,000千円となります。

計算手順

🧮 基本式:
評価額 = 解約返戻金 + 前納保険料等 − 源泉所得税相当額
(本問は源泉税控除なし)


① 解約返戻金の把握 ⏱️:
相続開始時の解約返戻金 7,000千円をベースとする。


② 加算項目の確認 ✍️:
前納保険料 1,000千円加算。剰余金の分配額等の追加情報はなし。


③ 控除項目の確認 🔎:
解約返戻金に対し源泉徴収されるべき所得税相当額がある場合は控除。本問は控除なし


④ 算定 🧾:
7,000千円 + 1,000千円 = 8,000千円


⑤ 契約者貸付金の扱い ⚖️:
契約者貸付金 500千円評価額から差し引かない。被相続人が契約者のため、相続税の課税価格計算で債務控除の対象となる点を押さえる(評価規定と債務控除は別論点)。

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめ
  • 解約返戻金のない契約は評価対象外。
  • 前納保険料・剰余金分配額は加算源泉税相当額は控除
  • 契約者貸付金は評価から控除しない(被相続人が契約者なら債務控除)。
  • 本問の評価額は7,000千円+1,000千円=8,000千円
  • 財産評価基本通達214の趣旨をそのまま当てはめるのがコツ。✅

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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