はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問7B (宅地の相続税評価:自用地・貸家建付地)をまとめたものです。
試験を通じて床面積按分による地積区分、賃貸割合の算出、貸家建付地の評価式を整理し、最後に計算手順を確認します。📝
本文の前提(要点)
- 設例の不動産条件:路線価は主要路200千円、奥行価格補正率は1.00、側方路線影響加算あり(角地0.08等)。借地権割合60%・借家権割合30%。📌
- 丙建物の床面積状況:総床面積840㎡、各独立部分800㎡、賃貸中の独立部分480㎡、空室120㎡、自宅部分200㎡。📖
- 甲宅地の自用部分と賃貸用部分の割合は、丙建物の割合と同一とする。🏠
- 空室は一時的空室と認められない前提のため、賃貸割合の分子に入れない(賃貸中部分のみ分子)。⚠️
- 貸家建付地の評価は自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)で計算する。💡
- 甲宅地の自用地としての基礎評価額は 106,000千円(問7Aで算定)を用いる。🧮
結論
最も適切なのは 選択肢3(94,552千円)です 🎯
📘 評価の基本公式(財産評価基本通達26)
貸家建付地の評価は、貸家の敷地として使用されている部分について、以下の式により算出します。
基礎となる自用地評価額に、借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛け合わせて補正します。🧮
賃貸割合 = 賃貸されている独立部分の床面積合計(B) ÷ 自用部分以外の床面積合計(A)
- 「A」= 貸家家屋の各独立部分の床面積合計(自用部分除く)
- 「B」= 賃貸されている各独立部分の床面積合計
- 空室が一時的でない場合は、賃貸割合の分子に含めない ⚠️
(出典:財産評価基本通達26「貸家建付地の評価」)
🧮 宅地の相続税評価(自用地+貸家建付地)
※空室120㎡は一時的空室でないため賃貸割合に含めない ⚠️
※基礎評価額106,000千円をこの割合で按分
自用部分:500㎡ × (200㎡ ÷ 800㎡) = 125㎡
貸家部分:500㎡ × ((480㎡+120㎡) ÷ 800㎡) = 375㎡
賃貸割合 = 480㎡ ÷ (480㎡+120㎡) = 0.8
自用地:106,000千円 × (125㎡ ÷ 500㎡) = 26,500千円
貸家建付地:106,000千円 × (375㎡ ÷ 500㎡) × {1 − (0.6 × 0.3 × 0.8)}
= 106,000千円 × 0.75 × 0.856 = 68,052千円
合計:26,500千円 + 68,052千円 = 94,552千円 🎯
ポイント
- 床面積比で宅地の地積を自用地/貸家建付地に按分する。
- 賃貸割合=賃貸中の独立部分 ÷ 各独立部分合計(空室は分子に含めない)。
- 貸家建付地は1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合で補正。
- 本問は自宅200㎡は各独立部分に含めない点に注意。空室120㎡は一時的でない前提を要CHECK。
- 基礎価額(本地の自用地評価)106,000千円を按分して使う。📌
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の評価・申告については、必ず最新の法令・通達や公的資料をご確認ください。
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