はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問6B(贈与税額の計算|相続時精算課税制度)をまとめたものです。
試験問題を通じて相続時精算課税の「110万円基礎控除」と2,500万円特別控除の使い方を整理し、最後に具体計算で確認します。📝
本文の前提(要点)
- 2024年以後の本制度の贈与には基礎控除110万円が新設。同一年中に特定贈与者が複数の場合は各贈与額の比で按分して控除する。📌
- 本制度は贈与者ごとに選択。いったん選ぶとその贈与者分は継続適用で、暦年課税へは戻せない。⚠️
- 贈与者ごとの特別控除は通算2,500万円。前年までに使った分は残枠を差し引いて管理。🧮
- 計算式:贈与税額={(110万円按分後の課税価格) − (特別控除の当年控除分)} × 20%。🎯
- なお、2023年以前の贈与には110万円基礎控除は適用なし(特別控除のみ)。⌛
結論
最も適切なのは 選択肢2(贈与税額 380千円)です ✅
計算手順
与件(長女):
2023年9月:飯田さん→現金1,000千円(本制度を初選択)
2024年2月:飯田さんの妻→上場株式26,000千円(その贈与者で本制度を初選択)
2024年5月:飯田さん→宅地26,000千円(継続して本制度)
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2024年の110万円基礎控除の按分 ⏱️
同年中の特定贈与者は2人(各26,000千円)。
1,100千円 × 26,000千円 / (26,000千円 + 26,000千円) = 550千円
👉 2024年分の基礎控除は各550千円となる。
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(1)飯田さんからの2024年贈与 🧮
① 特定贈与者からの贈与財産の価額:26,000千円
② 基礎控除(按分):550千円
③ 基礎控除後の課税価格:26,000千円 − 550千円 = 25,450千円
④ 特別控除の残枠:25,000千円 −(2023年に控除済1,000千円)= 24,000千円
⑤ 特別控除後の課税価格:25,450千円 − 24,000千円 = 1,450千円
⑥ 贈与税額:1,450千円 × 20% = 290千円 💡
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(2)飯田さんの妻からの2024年贈与 🧮
① 特定贈与者からの贈与財産の価額:26,000千円
② 基礎控除(按分):550千円
③ 基礎控除後の課税価格:26,000千円 − 550千円 = 25,450千円
④ 特別控除(その贈与者で初年度):25,000千円(③より小さいので全額控除)
⑤ 特別控除後の課税価格:25,450千円 − 25,000千円 = 450千円
⑥ 贈与税額:450千円 × 20% = 90千円 💡
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合計:290千円+90千円=380千円 🎯
📘ミニ公式:
- 同年に特定贈与者が複数 → 110万円×(各贈与額/同年の特定贈与者からの贈与合計)で按分
- 贈与税額(本制度):(課税価格−特別控除残枠)×20%
ポイント
💡 ポイントまとめ
- 110万円基礎控除は2024年以後の本制度の贈与に適用。
- 同年に複数の特定贈与者がいるときは110万円を按分して各贈与から差引く。
- 特別控除は贈与者ごと通算2,500万円。前年までの使用分を差し引いて管理。
- 控除後に残った金額に一律20%を乗じる。
- 制度は贈与者ごとに選択・継続。途中で暦年課税へ戻せない。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の申告・相続・贈与については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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