はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問6A(贈与税額の計算:特例贈与財産と一般贈与財産)をまとめたものです。
試験を通じて直系尊属の判定・税率区分・按分計算の基本を整理し、最後に計算の流れを確認します。📝
本文の前提(要点)
- その年の1月1日に18歳以上(※2022年3月31日以前に贈与取得者となった者は20歳以上)の者が直系尊属から贈与を受けた財産は、特例贈与財産は、特例税率で計算(租税特別措置法第70条の2の5第1項)。✨
- 直系尊属に当たらない者からの贈与は一般贈与財産で、一般税率を適用(相続税法第21条の7)。
- 同一年に特例+一般の双方の贈与がある場合:
合計贈与価額から基礎控除110万円を引いた課税価格に対し、それぞれの税率で税額を仮計算し、各区分の価額比で按分(租税特別措置法第70条の2の5第3項)。📌 - 本問では、長男・祖母(飯田さんの妻)→直系尊属=特例贈与、長女→非直系=一般贈与となる。✅
結論
最も適切なのは 選択肢2(494千円) です 🎯
計算手順
贈与は「長男1,500千円」「祖母(飯田さんの妻)2,500千円」「長女1,000千円」。同年中の特例+一般の混在ケースです。✍️
- 区分の確定
特例贈与財産:長男1,500千円+祖母2,500千円=4,000千円(直系尊属)
一般贈与財産:長女1,000千円=1,000千円
- 合計と基礎控除
合計贈与価額:1,500+2,500+1,000=5,000千円
基礎控除:1,100千円(110万円)
基礎控除後の課税価格:5,000−1,100=3,900千円 ⏱️
- 特例税率で仮計算→特例分へ按分
特例税率により計算した税額:3,900千円×15%−100千円=485千円
特例贈与財産に対応する税額:485×(4,000÷5,000)=388千円
- 一般税率で仮計算→一般分へ按分
一般税率により計算した税額:3,900千円×20%−250千円=530千円
一般贈与財産に対応する税額:530×(1,000÷5,000)=106千円
- 合計
納付すべき贈与税額:388千円+106千円=494千円 ✅
公式イメージ:
- 総課税価格=(合計贈与価額 − 1,100千円)
- 特例対応税額=[総課税価格に特例税率適用後の税額]×(特例贈与価額 ÷ 合計贈与価額)
- 一般対応税額=[総課税価格に一般税率適用後の税額]×(一般贈与価額 ÷ 合計贈与価額)
- 最終税額=特例対応税額+一般対応税額
ポイント
💡 ポイントまとめます
- 直系尊属=父母・祖父母など。叔母・叔父などは該当しない。⚠️
- 18歳基準(2022/3/31以前開始は20歳)で特例贈与の可否を判定。
- 110万円控除は合算後に一度だけ差し引き、税率は特例・一般で別々に適用。
- 税額は価額比で按分して合算するのがコツ。📌
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の贈与や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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