CFP過去問整理|2024第1回・問5D:所得税の準確定申告

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問5D (所得税の準確定申告) をまとめたものです。
試験問題を通じて準確定申告の基本ポイントを整理し、最後に押さえるべき条文・通達を確認します。📝

本文の前提(要点)

  • 青色申告の承認は人に対する承認であり、所得の種類ごとではない所得税法第143条)。✨
  • 還付金請求権は被相続人に帰属していた権利が死亡で顕在化 → 相続税の課税対象となる。📌
  • 医療費控除はその年中に現実に支払った金額が対象。未払い分は対象外(所得税基本通達73-2)。⚠️
  • 未支給の公的年金を遺族が受給したときは、遺族の一時所得として所得税課税所得税基本通達34-2)。⏱️

結論

最も適切なのは 選択肢1 です。🎯

各選択肢の解説

⭕ 適切(選択肢1)
青色申告の承認は「業務(者)」に対する包括承認で、所得の種類ごとに別途承認を要しません。したがって、青色承認済みの個人事業者が、青色承認を受けていない被相続人の不動産賃貸業等を相続で承継しても、あらためて承認は不要所得税法第143条)。✅

❌ 不適切(選択肢2)
準確定申告により還付金を受け取れる場合の還付金請求権は、被相続人の生前に確定していた権利が死亡により顕在化したもの。相続税の課税対象(相続財産)となり、相続人の所得税課税ではありません。📌

❌ 不適切(選択肢3)
医療費控除は支払基準。死亡年の準確定申告では、死亡日までに実際に支払った医療費のみが対象です。死亡時に未払いだった医療費は対象外。ただし、生計一親族が後日支払った場合は、その支払者のその年分の医療費控除に該当(所得税基本通達73-2)。🧾

❌ 不適切(選択肢4)
未支給の公的年金を遺族が請求・受給したときは、被相続人の所得ではなく、遺族の一時所得として所得税課税。被相続人の所得として課税するとの記述は誤り(所得税基本通達34-2)。💡

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 青色承認は人ベース。承継しても再承認は不要。
  • 準確定の還付金は相続財産(相続税の対象)。
  • 医療費控除は支払った金額のみが対象。未払いは×。
  • 未支給年金は遺族の一時所得として所得税課税。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の申告・相続・税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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