はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問5C (相続税の申告手続き等)をまとめたものです。
共同提出・マイナンバーの記載範囲・財産債務調書(2023年分以後の見直し)・申告期限と胎児の扱いを丁寧に整理します。📝✨
本文の前提(要点)
- 同一被相続人で提出先が同一なら、相続税申告書は共同提出が可能。🤝
- 申告書に記載する個人番号(マイナンバー)は「納税義務者」のみ。被相続人の個人番号は記載しない。⚠️
- 財産債務調書は2023年分以後の見直しにより、
① 所得税の確定申告義務がある者等で、退職所得を除く各種所得金額の合計が2,000万円超かつ12/31時点で「合計3億円以上の財産」または「1億円以上の有価証券等」を保有。
② 居住者で、12/31時点の合計財産が10億円以上。
提出期限は翌年6月30日、期限内提出・記載対象については加算税が5%軽減。📅✅ - 相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。
胎児は出生により相続人となるため、法定代理人が「出生を知った日」が起算点になります。👶
結論
最も不適切なのは 選択肢2 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 正しい(選択肢1)
同一の被相続人について申告書を提出すべき者が複数いて、提出先の税務署が同一であれば、共同提出が可能です。
実務でも、添付書類をまとめて提出することで手続きの重複を避けられます。🤝📝
❌ 不適切(選択肢2)
相続税の申告書に記載するマイナンバーは「納税義務者の個人番号」です。
被相続人の個人番号の記載要件はありません。よって本肢は誤り。⚠️
⭕ 正しい(選択肢3)
財産債務調書の提出義務(2023年分以後の見直し):
① 退職所得を除く各種所得金額の合計が2,000万円超かつ、12/31時点で「3億円以上の財産」または「1億円以上の有価証券等」保有。
② 居住者で10億円以上の財産を保有。
提出は翌年6月30日まで。さらに、期限内提出で記載がある財産・債務に関する申告漏れ等が判明した場合、過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減となります。📌✨
⭕ 正しい(選択肢4)
相続税の申告期限は10か月(相続開始を知った日の翌日から)。
胎児は出生により相続人となるため、法定代理人が出生を知った日が起算点とされます。👶⏱️
ポイント
- 共同提出は「同一被相続人×提出先が同一」が条件。
- マイナンバーは納税義務者のみ記載。被相続人は不要。
- 財産債務調書(2023年分以後):2,000万円超+3億円 or 1億円有価証券、or 10億円以上。
- 財産債務調書は翌年6/30まで。期限内提出・記載対象なら加算税5%軽減。
- 申告期限は10か月。胎児は出生を知った日から起算。⏱️
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の申告・税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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