はじめに
過去問【2024年度第1回|問1-設問A】を題材に、相続の基本である「法定相続分」と
「相続放棄/相続廃除/養子の扱い」を整理します。
先に法定相続分の全体像を押さえ、そのうえで本問の配分を段階的に確認します。
法定相続分(全体像)

子がいるとき:配偶者 1/2、子は残り 1/2 を人数で等分。
子がいないが直系尊属がいるとき:配偶者 2/3、直系尊属 1/3。
子・直系尊属がいないが兄弟姉妹がいるとき:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4。
本問の前提(要点)
- 被相続人:宇野さん
- 妻は健在
- 長男:相続放棄 → 代襲なし
- 二男:廃除 → 代襲あり(孫B・孫Cが代襲)
- 二男の妻:普通養子 → 子として相続人
- 長男の妻:養子でない → 相続人でない
結論(民法上の法定相続分)
妻:1/2
二男の妻:1/4
孫B:1/8
孫C:1/8
二男の妻:1/4
孫B:1/8
孫C:1/8
配分の考え方(計算式つき)
① 基本の枠組み(子がいるケース)
- 配偶者 1/2、残り 1/2 を「子の持分」として人数等分。
② 本問の「子」の内訳
- 長男:相続放棄 → 初めから相続人でなかった扱い(代襲なし)。
- 二男:廃除 → 本人は相続できないが、その直系卑属が代襲。
- 二男の妻:普通養子 → 実子と同じ「子」として扱う。
- 結果として「子の頭数」= 二男の妻 + 孫B + 孫C の計3人。
③ 計算
配偶者(=妻):1/2
二男の妻(普通養子=子)
一見すると 1/6 と思いがちだが…
実際には配偶者が 1/2 を先に取得した残りの 1/2 を子の立場として取得。
残り1/2を二男の妻が取得 → 1/4 が正解‼️
一見すると 1/6 と思いがちだが…
実際には配偶者が 1/2 を先に取得した残りの 1/2 を子の立場として取得。
残り1/2を二男の妻が取得 → 1/4 が正解‼️
孫B(代襲相続)
二男の取り分 1/2 を代襲。孫2人で均等割。
孫Bの取り分 → 1/8‼️
二男の取り分 1/2 を代襲。孫2人で均等割。
孫Bの取り分 → 1/8‼️
孫C(代襲相続)
同じく二男の取り分 1/2 を等分。
孫Cの取り分 → 1/8‼️
同じく二男の取り分 1/2 を等分。
孫Cの取り分 → 1/8‼️
まとめると:妻 1/2、二男の妻 1/4、孫B 1/8、孫C 1/8。
ポイント

ここが試験の落とし穴
・相続放棄は代襲なし
・相続廃除は代襲あり
・普通養子は実子と同じく「子」としてカウント
出典
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日本FP協会「CFP®資格審査試験 模範解答・解説」
(公式ページ)
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものであり、実務や最新の税法適用を保証するものではありません。
実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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