CFP過去問整理|2024第1回・問3A:生命保険金の非課税金額

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024年度第1回・問3 設問A(生命保険金の非課税金額) をまとめたものです。
試験問題を通じて「死亡保険金の相続税非課税枠」の基本を整理し、最後に計算の流れを確認します。

本文の前提(要点)

  • 死亡保険金は相続税の課税対象相続税法第3条第1項第1号)。
  • 相続人が受け取った保険金には「5,000千円 × 法定相続人の数」まで非課税枠あり(同法第12条第1項第5号)。
  • 相続放棄があっても法定相続人の数には含めて計算(同法第15条第2項)。
  • ただし放棄者が取得した保険金は非課税適用なし(基本通達12-8)。
  • 契約者貸付金は控除後の金額で計算し、貸付金自体はなかったものと扱う(基本通達3-9)。

結論

最も適切なのは 選択肢1(生命保険金の非課税金額)です 🎯

計算手順

今回のケースを具体的に計算してみましょう 📝

  1. 法定相続人:妻・長男・二男・三男 → 4人
  2. 非課税限度額:5,000千円 × 4人 = 20,000千円
  3. 受取死亡保険金(貸付控除後):妻40,000千円+二男25,000千円+三男15,000千円 = 80,000千円
  4. 妻の非課税金額:20,000千円 × (40,000千円 ÷ 80,000千円) = 10,000千円
  5. 妻の課税価格算入額:40,000千円 − 10,000千円 = 30,000千円

このように、非課税限度額を相続人の受取割合で按分して計算します。

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめます
  • 死亡保険金は相続税の課税対象になる。
  • ただし「5,000千円×法定相続人の数」まで非課税
  • 相続放棄者も人数にカウント(ただし取得分は非課税NG)。
  • 契約者貸付金は控除後の金額で考える。
  • 非課税枠は受取額の割合で按分して計算。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました