はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問2E 任意後見制度 をまとめたものです。
試験問題を通じて「任意後見制度」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます。
本文の前提(要点)
- 📝 任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有するうちに契約を結ぶ制度。
- 📌 契約内容は「生活・療養看護・財産管理」に関する事務に限られる。
- ✅ 契約は公正証書で作成必須。
- ⚠️ 任意後見人は本人の法律行為を取消す権限を持たない。
- 👥 任意後見監督人には配偶者・親族はなれない。
結論
最も不適切なのは 選択肢4 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 適切(選択肢1)
任意後見監督人には、本人の配偶者や親族は就任できないと定められています(任意後見契約に関する法律第10条)。正しい記述です。
⭕ 適切(選択肢2)
任意後見契約で委託できる事務は「生活・療養看護・財産管理」に限られています。これ以外の内容を含めることはできません(同法第2条)。そのため正しい内容です。
⭕ 適切(選択肢3)
任意後見人は本人の法律行為を取り消すことはできません。取消権は法定後見人にしか認められないため、記述は正しいです。
❌ 不適切(選択肢4)
任意後見契約は必ず公正証書で作成しますが、証人2名の立会いは不要です。証人が必要なのは遺言の場合であり、任意後見契約に証人要件はありません。したがって誤りです。
ポイント

📌 ミニまとめ
- 任意後見は判断能力があるうちに契約する制度。
- 契約内容は「生活・療養看護・財産管理」に限定。
- 取消権はない → 法定後見と違うポイント。
- 公正証書で作成(証人は不要)。
- 任意後見監督人に配偶者や親族はなれない。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や契約については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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