CFP過去問整理|2024第1回・問2C:遺産分割協議

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問2C (遺産分割協議) をまとめたものです。
試験問題を通じて遺産分割協議の基本を整理し、最後に📝ポイントをまとめます。

本文の前提(要点)

  • 遺産分割協議は相続人全員の合意で行う(民法907条)。📌
  • 協議成立後に新たな相続人が判明しても、原則はやり直し不可で、価額支払請求のみ(民法910条)。⚠️
  • 協議成立後に新たな遺産が発見されたら、発見分のみを追加で協議すればOK。🧩
  • 未成年の相続人がいて、その親も相続人なら利益相反→特別代理人を家庭裁判所に請求(民法824条・826条1項)。👨‍⚖️
  • 相続開始から10年経過後の分割は、原則法定相続分または指定相続分民法904条の3)。ただし全員合意があれば具体的相続分での按分も可。⏱️

結論

最も適切なのは 選択肢3 です。🎯

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
遺産分割協議の成立後に遺言書の認知で新たに相続人となった者がいても、民法910条の趣旨は、協議のやり直しではなく価額の支払請求で調整すること。
したがって「やり直しを求めることができる」は誤りです。🛑

❌ 不適切(選択肢2)
協議成立後に新たな遺産が見つかっても、既に分けた部分まで全部やり直す必要はないのが実務。発見分のみを対象に追加分割を行えば足ります。🧾

⭕ 適切(選択肢3)
子と親権者がともに相続人のケースでは利益相反が生じるため、親権者はその子のために特別代理人選任を家庭裁判所へ請求する(民法824条・826条1項)。✅

❌ 不適切(選択肢4)
相続開始から10年経過後の分割は、原則として法定相続分または指定相続分による(民法904条の3)。
しかし相続人全員が合意すれば、特別受益・寄与分を踏まえた具体的相続分で分けることも可能。
「全員合意があっても具体的相続分にできない」は誤り。❗

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめます
  • 全員合意が原則907条)。
  • 新相続人出現後は価額請求で調整910条)。
  • 新発見の遺産は追加分割で対応。
  • 未成年者⇔親は利益相反→特別代理人824・826)。
  • 10年経過後は法定/指定相続分が原則だが、全員合意なら具体的相続分も可904条の3)。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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