はじめに
本記事はCFP試験整理用として、2024年第1回・問11A 自筆証書遺言および公正証書遺言をまとめたものです。
試験を通じて「遺言の方式」の基本を整理し、最後に重要ポイントを確認します📖✨
本文の前提(要点)
- 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書+押印が必須(民法968条)。
- 財産目録はパソコン作成OK。ただし加除訂正には署名押印が必要。
- 未成年者でも遺言は単独で可能(法定代理人の同意不要)。
- 公正証書遺言の証人になれない人(推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族など)。
- 公証役場での遺言検索は遺言者本人のみ申請可。
結論
最も適切なのは 選択肢1 です🎯
各選択肢の解説
⭕ 適切(選択肢1)
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可。ただし訂正等をする場合は署名押印が必要(民法968条2項・3項)。正しい記述です。
❌ 不適切(選択肢2)
未成年者でも満15歳以上であれば遺言は単独で可能。法定代理人の同意は不要(民法961条)。
❌ 不適切(選択肢3)
公正証書遺言の有無検索は遺言者本人のみ申請可能。推定相続人はできない(民法985条)。
❌ 不適切(選択肢4)
推定相続人や受遺者、配偶者・直系血族は証人になれない(民法974条)。「利害関係なければOK」は誤りです。
ポイント

💡 ポイントまとめます
- 自筆証書遺言の財産目録はPC作成OK、訂正時は署名押印。
- 15歳以上の未成年なら遺言可能(同意不要)。
- 公正証書遺言の検索は本人のみ申請できる。
- 推定相続人・受遺者・直系血族は証人NG。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続・遺言作成にあたっては、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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