はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問1J 設問J(普通養子) をまとめたものです。
試験問題を通じて「普通養子制度」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます。
本文の前提(要点)
- 養子縁組や離縁には、家庭裁判所の許可が必要な場合と不要な場合がある。
- 未成年者を養子にする場合は原則として許可が必要。ただし配偶者の直系卑属なら不要。
- 養子縁組の離縁は、協議離縁+家庭裁判所の許可が原則。
- 特に養子が15歳未満の場合は、代理人の関与+家庭裁判所の許可が必須。
結論
最も不適切なのは 選択肢1 です。🎯
各選択肢の解説
❌ 不適切(選択肢1)
養子縁組当事者の一方が死亡した場合でも、法定血族関係は当然には終了しない。
離縁するには家庭裁判所の許可が必要である(民法811条6項)。
⭕ 正しい(選択肢2)
未成年者を養子にする場合は許可が必要だが、配偶者の直系卑属を養子にする場合は不要(民法798条)。
典型例:夫の子を妻が養子にする場合。
⭕ 正しい(選択肢3)
成年者である養子との離縁は、当事者の協議で可能(民法811条1項)。家庭裁判所の許可は不要。
⭕ 正しい(選択肢4)
養子が15歳未満の場合は、法定代理人が協議に参加して離縁できる(民法811条2項)。
この場合は家庭裁判所の許可不要。
ポイント

💡 ポイントまとめます
- 養子縁組や離縁は家庭裁判所の許可が要/不要に分かれる。
- 配偶者の直系卑属の養子縁組は許可不要。
- 成年養子との離縁も許可不要。
- 15歳未満養子の離縁は代理人協議で可(許可不要)。
- 不適切は「当事者死亡で当然終了」とする記述(選択肢1)。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や家庭裁判手続については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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