はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問1I 設問I(認知) をまとめたものです。
試験問題を通じて「認知」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます。
本文の前提(要点)
- テーマ:「認知に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか」。
- 成年に達した子を認知するには本人の承諾が必要(民法782)。
- 未成年者が子を認知する場合法定代理人の同意を原則必要しない。。
- 認知は取り消すことができない(身分関係の安定)。
- 死亡した父(母)に対する認知の訴えは、死亡の日から3年を経過すると提起不可(民法787)。
結論
最も不適切なのは 選択肢4 です。🎯
各選択肢の解説
⭕ 正しい(選択肢1)
認知される子が成年の場合は、その子の承諾が必要(民782)。適切。
⭕ 正しい(選択肢2)
一度した認知は、認知者(父母)が自分の意思で取り消すことはできない。身分関係の安定を図る趣旨で、取消し不可とされる。
⭕ 正しい(選択肢3)
死亡した父に対する認知の訴えは、父の死亡の日から3年を経過すると提起不可(民787)。文言どおりで正しい。
❌ 不適切(選択肢4)
「未成年者が子を認知する場合、その未成年者の法定代理人の同意が必要」と断定しているが誤り。
ポイント

💡 ポイントまとめます
- 成年子の認知=本人承諾必須(民782)。
- 未成年者の認知=同意が原則、不同意なら家裁許可で代替可(民781)。
- 認知は取消し不可(身分の安定)。
- 死亡後の認知の訴え=死亡日から3年以内(民787)。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の手続きは、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
コメント