はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024年度第1回・問1 設問F(相続土地国庫帰属制度) をまとめたものです。
制度の要点をおさえつつ、各選択肢の正誤をサクッと整理します。
相続土地国庫帰属制度とは
相続等で取得した土地について、一定の要件を満たせば所有権を国に承認申請して引き渡せる仕組み(2023/4/27施行)。
ただし、建物が存する土地や、使用・公益目的の権利が設定されている土地などは対象外となる点が重要です。
本文の前提(要点)
- テーマ:相続土地国庫帰属制度の適用可否に関する正誤判定。
- 試験では、対象となる土地/対象外の土地や、申請者の範囲・手数料の扱いが頻出。
各選択肢の解説
選択肢1:❌ 不適切
制度施行後に取得した土地に限られない。
(施行前に相続等で取得した土地でも対象になり得る)
選択肢2:✅ 適切(正解)
建物が存する土地や、使用・公益目的の権利が設定されている土地などは対象外(法2条3項)。
選択肢3:❌ 不適切
審査手数料(1筆14,000円)は、取り下げ・却下・不承認でも返還されない。
選択肢4:✅ 適切
申請できるのは相続により当該土地の所有権(全部/一部)を取得した者。共有地は共有者全員で申請が必要で、他共有者が法人でも申請者となり得る(法2条1項等)。
結論
本設問の正解は 選択肢2 です。
最後にポイントをまとめます。

💡 ポイント整理
- 施行前に相続等で取得した土地も対象になり得る。
- 建物あり・権利設定ありの土地は対象外(法2条3項)。
- 審査手数料 14,000円/筆 は返還なし。
- 申請者=相続で取得した者。共有地は全員で申請、他共有者が法人でも可。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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