CFP過去問整理|2024第1回・問1E:特別の寄与

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024第1回・問1E (特別の寄与)をまとめたものです。
試験問題を通じて「誰が・いつまでに・何を請求できるか」を整理し、最後にポイントを総復習します。📝

本文の前提(要点)

  • 特別の寄与は相続人以外の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供して財産の維持・増加に寄与したときに相続人へ金銭(特別寄与料)を請求できる制度。📌
  • 財産上の給付(お金や物の援助)は原則「労務」ではないため、特別の寄与の要件を満たさない点に注意。⚠️
  • 相続放棄者・欠格・廃除で相続権を失った者は請求不可。一方、法定相続人でない親族は要件を満たせば請求可。✅
  • 協議不調時は家庭裁判所へ「協議に代わる処分」を請求。期限は「相続の開始および相続人を知ってから6か月以内」または「相続開始から1年以内」の早い方。⏱️
  • 特別寄与料は相続税の課税対象相続税法4条2項:被相続人からの相続により取得したものとみなされる)。💡

結論

最も不適切なのは 選択肢4 です。🎯

各選択肢の解説

⭕ 適切(選択肢1)
財産上の給付(金銭援助など)は「労務の提供」ではないため、原則として特別の寄与の要件に当たりません。
したがって、特別寄与料の請求はできないという記述は妥当です。📖

⭕ 適切(選択肢2)
相続放棄をした者・欠格に該当する者・廃除で相続権を失った者は、いずれも特別寄与者にはなれず、請求は不可。制度趣旨(相続人でない親族の救済)と整合します。✅

⭕ 適切(選択肢3)
協議が整わない・協議できないとき、特別寄与者は家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求できます。
その期間制限「相続の開始および相続人を知ってから6か月以内」または「相続開始から1年以内」のいずれか早い時までであり、条文どおりの正しい記述です。⏱️📌

❌ 最も不適切(選択肢4)
「特別寄与料は贈与とみなされ贈与税」とするのは誤り。
特別寄与料の額が確定した場合、その額に相当する金額は相続税法4条2項により被相続人からの相続により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となります。❗

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 対象は相続人以外の親族無償の労務提供(金銭援助は×)。
  • 放棄・欠格・廃除の人は請求NG
  • 家裁請求は6か月以内1年以内早い方。⏱️
  • 受け取るのは遺産そのものではなく金銭。相続人が負担。
  • 課税は相続税相続税法4条2項)。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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