CFP過去問整理|2024第1回・問3B:退職手当金等

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024第1回・問3B 設問B(退職手当金等) をまとめたものです。
試験問題を通じて「退職手当金の相続税上の取扱いと非課税枠」の基本を整理し、最後に計算手順を確認します。

本文の前提(要点)

  • 退職手当金等は、被相続人の死亡によって本来本人に支給されるべき金銭が相続人に支払われる場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第9号)。
  • 非課税限度額は「5,000千円 × 法定相続人の数」(相続税法第12条第1項第5号)。
  • 相続放棄者も人数にカウントするが、取得した金額には非課税適用なし。
  • 業務外死亡の場合には普通給与の6か月分相当額が弔慰金として控除され、それを超える部分が退職手当金等に該当する。

結論

最も正しいのは 選択肢2(退職手当金等の非課税限度額計算)です 🎯

計算手順

実際の問題をベースに、退職手当金等の課税価格算入額を計算してみましょう 📝

  1. 法定相続人の数:妻・長男・二男・三男 → 4人
  2. 退職手当金等の非課税限度額:5,000千円 × 4人 = 20,000千円
  3. 退職手当金等の額:
    ・退職手当金 50,000千円
    ・弔慰金のうち退職手当金相当額 6,000千円−(700千円×6か月)=1,800千円
    合計=50,000千円+1,800千円=51,800千円
  4. 課税対象額:51,800千円 − 20,000千円 = 31,800千円

この金額が妻の相続財産に算入される退職手当金等の額となります ✅

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめます
  • 退職手当金等は相続税課税対象になる。
  • 非課税限度額は「5,000千円 × 法定相続人の数」。
  • 業務外死亡時は普通給与6か月分まで弔慰金として非課税扱い。
  • 超える部分は退職手当金等として課税対象
  • 相続放棄者も人数にカウントするが、取得分は非課税適用なし。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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