CFP過去問整理|2024第1回・問2D:法定後見制度

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024年第1回・問2 設問D(法定後見制度) をまとめたものです。📝
試験問題を通じて成年後見・保佐の基本を整理し、最後にポイントをギュッと総復習します。✨

本文の前提(要点)

  • テーマは「法定後見制度に関する記述のうち、最も不適切なもの」。🎯
  • 民法 9:成年被後見人の行為は原則取り消し可能日用品の購入等の日常行為は例外)。
  • 民法第859条の3 等:居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要(後見・保佐の代理含む)。🏠
  • 監督人制度成年後見監督人がいる場合、一定の重要行為は監督人の同意が求められる運用。📌
  • 法定後見は判断能力の不足が対象。身体障害のみで判断能力が十分なら対象外。⚠️

結論

最も不適切なのは 選択肢2 です。🎯

各選択肢の解説

⭕ 適切(選択肢1)
成年後見人が相続人である成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加する場合、成年後見監督人が選任されていれば、その同意を得る取扱い。利害が大きく、チェック機能が働くためです。📝

❌ 不適切(選択肢2)
記述は「成年後見人の同意があれば取消不可」とするが、これは誤り
民法第9条により、成年被後見人がした法律行為は原則取り消すことができる日用品の購入等は除く)。成年被後見人には「同意権付与型」の制度はなく、同意の有無で取消可否が変わるのは被保佐人の論点です。📖

⭕ 適切(選択肢3)
保佐人が被保佐人を代理して居住用建物やその敷地を売却するには、家庭裁判所の許可が必要(民法第859条の3等の趣旨)。生活の基盤に直結するため厳格なコントロールがかかります。🏠✅

⭕ 適切(選択肢4)
法定後見は原則、精神上の障害で判断能力が不十分な者が対象。身体の障害のみで判断能力が十分な者は対象外という整理でOK。✨

ポイント

先生キャラ
💡 ミニまとめ
  • 民法9条:成年被後見人の行為は原則取消可同意=取消不可は誤り。
  • 日常生活の行為(⽇⽤品の購⼊等)は取消し不可の例外。🛒
  • 居住用不動産の処分は家裁許可(後見・保佐の代理とも)。🏠
  • 法定後見の対象は判断能力の不足。身体障害のみでは対象外。⚠️
  • 遺産分割を代理するときは監督人の同意でチェックを効かせる。📑

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続・後見・登記等は、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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