CFP過去問整理|2024第1回・問2A:自筆証書遺言および公正証書遺言

CFP試験対策

はじめに

本記事はCFP試験整理用として、2024年第1回・問11A 自筆証書遺言および公正証書遺言をまとめたものです。
試験を通じて「遺言の方式」の基本を整理し、最後に重要ポイントを確認します📖✨

本文の前提(要点)

  • 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書+押印が必須(民法968条)。
  • 財産目録はパソコン作成OK。ただし加除訂正には署名押印が必要
  • 未成年者でも遺言は単独で可能(法定代理人の同意不要)。
  • 公正証書遺言の証人になれない人(推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族など)。
  • 公証役場での遺言検索は遺言者本人のみ申請可。

結論

最も適切なのは 選択肢1 です🎯

各選択肢の解説

⭕ 適切(選択肢1)
自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作成可。ただし訂正等をする場合は署名押印が必要(民法968条2項・3項)。正しい記述です。

❌ 不適切(選択肢2)
未成年者でも満15歳以上であれば遺言は単独で可能。法定代理人の同意は不要民法961条)。

❌ 不適切(選択肢3)
公正証書遺言の有無検索は遺言者本人のみ申請可能。推定相続人はできない(民法985条)。

❌ 不適切(選択肢4)
推定相続人や受遺者、配偶者・直系血族は証人になれない民法974条)。「利害関係なければOK」は誤りです。

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめます
  • 自筆証書遺言の財産目録はPC作成OK、訂正時は署名押印。
  • 15歳以上の未成年なら遺言可能(同意不要)。
  • 公正証書遺言の検索は本人のみ申請できる。
  • 推定相続人・受遺者・直系血族は証人NG

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続・遺言作成にあたっては、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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