CFP過去問整理|2024第1回・問1H:相続の承認および放棄

CFP試験対策

はじめに

本記事は CFP試験整理用 として、2024年度第1回・問1 設問H(相続の承認および放棄) をまとめたものです。
試験問題を通じて「承認・放棄のルール」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます

本文の前提(要点)

  • 相続の承認・放棄は熟慮期間3か月以内に判断(民法915条)。
  • 期間は家庭裁判所の申立てで伸長可能(915条1項ただし書)。
  • 一度した承認・放棄は撤回不可(民法919条1項)。
  • 熟慮期間中の処分行為=単純承認みなし(民法921条1項)。
    ただし保存行為・短期賃貸借は除外。建物の短期賃貸借は「3年以内」(民法602条3号)。
  • 相続人が判断せず死亡→その相続人は自分が相続開始を知った時から3か月以内に判断(民法916条)。

結論

最も適切なのは 選択肢3 です。🎯

各選択肢の解説

❌ 不適切(選択肢1)
相続の承認・放棄は一度すると撤回できない(民法919条1項)。熟慮期間内であっても撤回不可。

❌ 不適切(選択肢2)
被相続人の子が熟慮期間内に判断せず死亡したとき、その相続人は被相続人の死亡日からではなく、自己が相続開始を知った時から3か月以内に承認・放棄を決める(民法916条)。起算点の理解が誤り。

⭕ 正しい(選択肢3)
相続人の請求により、家庭裁判所は熟慮期間を伸長できる(民法915条1項ただし書)。本肢が正解!

❌ 不適切(選択肢4・修正済)
熟慮期間中に相続財産を処分すれば通常は単純承認みなし(民法921条1項)。
しかし例外として、保存行為・短期賃貸借はみなし単純承認とならない。建物の短期賃貸借は「3年以内」が基準(民法602条3号)。
したがって「熟慮期間中に建物を3年の賃貸に出したら単純承認になる」という記述は誤り3年以内の賃貸なら単純承認にはならない。

ポイント

先生キャラ
💡 ポイントまとめます
  • 熟慮期間=3か月(起算点に注意:自己のために相続開始を知った時)。
  • 期間は延長可(家裁申立て)。
  • 撤回不可(承認・放棄ともに、原則やり直しはできない)。
  • 処分=単純承認みなし、ただし保存行為・短期賃貸借(建物は3年以内)は例外。
  • 相続人が判断前に死亡→次の相続人の起算点は自分が知った時から(916条)。

出典元

日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の法令適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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