はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024年第1回・問7 設問G(配偶者居住権) をまとめたものです。
配偶者の居住権は新しい制度であり、短期・長期の違いや存続条件などが出題されやすいテーマです。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に配偶者が引き続き住めるように認められた権利です。
配偶者の生活保障を目的とし、終身の権利(配偶者居住権)と、相続開始から一定期間の権利(配偶者短期居住権)に分かれます。
本文の前提(要点)
- 配偶者居住権は民法1030条に基づく新制度。
- 短期居住権は遺産分割が終わるまでの間、無償で居住可能。
- 相続放棄や欠格の場合には居住権を失う。
- 居住権は課税対象財産ではなく、原則として相続財産に算入されない。
各選択肢の解説
記述1:⭕ 適切
配偶者居住権は相続財産に含まれない(民法1030条)。よって記述1は正しい。
記述2:❌ 不適切
相続放棄や欠格によって相続権を失った場合、配偶者短期居住権は消滅します。
よって「消滅しない」とする記述は誤り。
記述3:❌ 不適切
短期居住権の存続期間は遺産分割の協議・調停・審判で別段の定めができる。
「定めることができない」とした記述は誤り。
記述4:❌ 不適切
居住建物の所有者は、登記協力義務を負います(民法1031条3項)。
「義務はない」とした記述は誤り。
結論
正しい選択肢は 記述1 です。
ポイント

💡 最後にポイントをまとめます
- 配偶者居住権は相続財産に算入されない
- 相続放棄や欠格があれば短期居住権は消滅
- 遺産分割の協議等で存続期間を変更可
- 居住建物の所有者には登記協力義務あり
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
コメント