はじめに
本記事は CFP試験整理用 として、2024年度第1回・問5 設問E(特別の寄与) をまとめたものです。
試験問題を通じて「特別の寄与」の基本を整理し、最後にポイントをまとめます。
特別の寄与とは
特別の寄与とは、法定相続人ではない親族が、無償で療養看護その他の労務提供を行い、被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合に請求できる制度です。
請求できるのは相続人に対して金銭(特別寄与料)であり、遺産そのものを直接もらうわけではありません。
本文の前提(要点)
- テーマは「特別の寄与に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか」。
- ポイント:1050条(制度の趣旨)、請求できる人とできない人、請求期限、課税関係。
各選択肢の解説
⭕ 正しい(選択肢1)
無償の労務提供が要件。財産上の給付(お金の援助など)は特別の寄与にならないため、請求できないという記述は正しい。
⭕ 正しい(選択肢2)
相続人や、放棄・欠格・廃除で相続権を失った人は特別寄与者になれない。したがって請求はできない。
⭕ 正しい(選択肢3)
協議が整わなければ家庭裁判所に処分を請求できる。期限は「相続開始+相続人を知ってから6か月以内」または「相続開始から1年以内」のいずれか早い方。
❌ 不適切(選択肢4)
特別寄与料は贈与とみなされ課税されるというのは誤り。課税対象ではありません。
結論
最も不適切なのは 選択肢4 です。
ポイント

💡 ポイントまとめます
- 特別の寄与は法定相続人でない親族でも認められる(無償の労務が要件)。
- 放棄・欠格・廃除の人は請求NG。
- 協議がだめなら家庭裁判所に請求(6か月以内/1年以内)。
- 課税対象ではない(選択肢4が誤り)。
出典元
日本FP協会「CFP資格審査試験 過去問題」
https://www.jafp.or.jp/aim/cfp/cfp_exam/mohan.shtml
※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものです。
実務や最新の税法適用を保証するものではありません。実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。
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