CFP過去問整理|2024第1回・問1A:民法上の法定相続分

CFP試験対策

はじめに

過去問【2024年度第1回|問1-設問A】を題材に、相続の基本である「法定相続分」と
「相続放棄/相続廃除/養子の扱い」を整理します。
先に法定相続分の全体像を押さえ、そのうえで本問の配分を段階的に確認します。

法定相続分(全体像)

法定相続分の概要(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹の組合せと相続割合)
※ 配偶者は常に相続人。
子がいるとき:配偶者 1/2、子は残り 1/2 を人数で等分。
子がいないが直系尊属がいるとき:配偶者 2/3、直系尊属 1/3。
子・直系尊属がいないが兄弟姉妹がいるとき:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4。

本問の前提(要点)

  • 被相続人:宇野さん
  • 妻は健在
  • 長男:相続放棄 → 代襲なし
  • 二男:廃除 → 代襲あり(孫B・孫Cが代襲)
  • 二男の妻:普通養子 → 子として相続人
  • 長男の妻:養子でない → 相続人でない

結論(民法上の法定相続分)

妻:1/2
二男の妻:1/4
孫B:1/8
孫C:1/8

配分の考え方(計算式つき)

① 基本の枠組み(子がいるケース)

  • 配偶者 1/2、残り 1/2 を「子の持分」として人数等分。

② 本問の「子」の内訳

  • 長男:相続放棄 → 初めから相続人でなかった扱い(代襲なし)。
  • 二男:廃除 → 本人は相続できないが、その直系卑属が代襲。
  • 二男の妻:普通養子 → 実子と同じ「子」として扱う。
  • 結果として「子の頭数」= 二男の妻孫B孫C計3人

③ 計算

配偶者(=妻):1/2
二男の妻(普通養子=子)
一見すると 1/6 と思いがちだが…
実際には配偶者が 1/2 を先に取得した残りの 1/2 を子の立場として取得。
残り1/2を二男の妻が取得 → 1/4 が正解‼️
孫B(代襲相続)
二男の取り分 1/2 を代襲。孫2人で均等割。
孫Bの取り分 → 1/8‼️
孫C(代襲相続)
同じく二男の取り分 1/2 を等分。
孫Cの取り分 → 1/8‼️

まとめると:妻 1/2、二男の妻 1/4、孫B 1/8、孫C 1/8。

ポイント


先生キャラ

ここが試験の落とし穴
相続放棄代襲なし
相続廃除代襲あり
普通養子は実子と同じく「子」としてカウント

出典

  • 日本FP協会「CFP®資格審査試験 模範解答・解説」
    公式ページ

※本記事はCFP試験整理用として過去問題をまとめたものであり、実務や最新の税法適用を保証するものではありません。
実際の相続や税務については、必ず最新の法令や公的資料をご確認ください。

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